<概要>
今回は、外国出願について書いてみたいと思います。
外国へ特許出願するには、基本的には、以下の3通りの方法が考えられます。
(1) 各外国に直接出願する方法 (直接ルート)
(2) 日本国に出願した特許出願に基づいてパリ条約の優先権を主張して、各外国に夫々出願する方法 (パリルート)
(3) 特許協力条約 (PCT) の国際出願制度を利用して、各外国を指定国として日本国特許庁に出願する方法 (PCTルート)
通常、発明を完成しますと、まず、日本国に特許出願をしますので、余程特殊な場合を除いて、直接ルートが用いられることはありません。直接ルートが使用される殆どの場合は、米国へ仮出願 (Provisional Application) を行う場合です。
米国特許法第102条(e)の適用を確保するためにはこの米国への仮出願は有用です。どのような場合に仮出願をする利益があるのでしょうか。